ユンボの吊り作業は原則NG|クレーン資格との境界線

最終更新日: 2026-08-06

現場で見かける「ユンボで吊る」作業。あれは原則としてルール違反です。ただし例外の条件があり、そこを正確に知っているかどうかで現場の安全度と信頼が変わります。

この記事の目次
  1. 原則:ユンボは吊り上げ機械ではない
  2. 例外が認められる条件
  3. 実務での整理
  4. 「みんなやってる」への答え

原則:ユンボは吊り上げ機械ではない

労働安全衛生規則は、車両系建設機械を主たる用途以外に使用することを原則禁止しています。ユンボの主たる用途は掘削・整地であり、荷を吊る作業は用途外。バケットにワイヤーを引っ掛けて吊るのは、この原則に反します。

吊り荷の落下・機体の転倒という、重大事故に直結する型だからです。

例外が認められる条件

作業の性質上やむを得ない場合(掘削と同時に行う土止め用矢板の吊り込みなど)に限り、条件を満たせば例外的に認められます。主な条件:

  • 作業の性質上やむを得ない、または安全な作業の遂行上必要であること
  • アームやバケットに吊り上げ用のフック等がメーカー純正で装備されていること(ワイヤーの直掛けは不可)
  • 定められた荷重の範囲内であること
  • 玉掛け作業は玉掛け資格者が行うこと

「クレーン機能付きユンボ(クレーン仕様機)」はこの例外運用を前提にした機械で、この場合移動式クレーン運転の資格(吊り上げ荷重に応じた特別教育・技能講習・免許)も必要になります。

実務での整理

やりたいこと必要なもの
通常のユンボで吊る原則不可。例外条件を満たす場面のみ
クレーン仕様のユンボで吊る車両系+移動式クレーン資格+玉掛け(掛ける人)
ユニック車で吊る小型移動式クレーン技能講習(4.9t仕様)+玉掛け

玉掛けとのセット取得についてはセット取得の記事へ。

「みんなやってる」への答え

現場によっては慣習的に行われているのが実態です。ただ、事故が起きれば用途外使用は事業者・作業者双方の責任問題に直結し、保険の支払いにも影響し得ます。元請の安全パトロールで最初に見られるポイントでもあります。正しい手順を知っている人は、現場で止められる人です。

対応する教習機関

メーカー系コマツ教習所 北海道センタ

会場:北海道北広島市大曲工業団地

14時間コース(2日)4万9,000円・38時間コース(6日)11万2,000円。小型車両系(3t未満)特別教育13時間は2万2,000円。Web予約システムに対応。

メーカー系キャタピラー教習所 北海道教習センター

会場:北海道札幌市清田区

労働局登録教習機関。予約は電話・インターネットで先着順。受講料は労働局に届出済みで割引不可・支払いは銀行振込のみ。

メーカー系コベルコ教習所 北海道教習センター

会場:北海道札幌市白石区

受講資格別にN(38時間)/D(18時間)/C(14時間)の3コース。ベトナム語コース(NV・44.5時間)を設定。Web予約に対応(日程から選択して予約可)。

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