公道走行の条件整理

最終更新日: 2026-08-23

「ちょっとそこまで自走すればいいのでは?」——その数百mが違反になるのがユンボの公道問題です。走れる機械・走れない機械、必要な免許を一度で整理します。

この記事の目次
  1. 原則:クローラー機は公道を走れない
  2. ホイール式+ナンバーの条件
  3. 実務での整理

原則:クローラー機は公道を走れない

  • ゴム・鉄クローラーのユンボは、ナンバーを取得できず公道走行は不可が原則(足回りの記事)。現場間の移動は回送車で運ぶ(運搬の記事
  • 「道路を横断するだけ」「隣の現場まで数百m」も公道走行。鉄クローラーでの走行は道路損傷の賠償問題にもなる
  • 例外的に、道路使用・占用の許可を得て工事区域内の道路上で作業するのは「走行」とは別の枠組み(現場の交通規制のもとで行う)

ホイール式+ナンバーの条件

  • ホイール式ユンボ(タイヤ式)は、保安基準を満たせば大型特殊自動車としてナンバー取得が可能:灯火類・ミラー等の装備と登録・検査が必要
  • 運転免許:公道走行には大型特殊免許(小型特殊該当機なら小型特殊免許)が必要。車両系技能講習は「作業の資格」であり、公道走行の免許にはならない——この区別が最重要(大特の記事大特なしの記事
  • 逆も真:大特免許だけでは作業はできない。「走るのは免許、掘るのは技能講習」の二本立て
  • 公道走行時はバケットの位置・突出物の処理など走行時の基準に従う。作業姿勢のままの走行は不可

実務での整理

  • 都市部の道路維持・水道工事:ナンバー付きホイール機が活きる現場。大特免許持ちのオペは配置の自由度が高い(現場の記事
  • 農耕地の移動:農道も道路。私有地感覚での自走は違反になり得る(私有地の記事農家の記事
  • 免税軽油との関係:公道を走らない前提の免税軽油をナンバー付き走行機に使うのは不可(燃料の記事
  • 迷ったら「回送車で運ぶ」が常に正解側。数百mの自走のために違反・事故・道路損傷を抱えるのは割に合わない

「作業の資格」と「走行の免許」、そして「機械の登録」。三つの箱を分けて考えれば、公道問題はもう迷いません。

対応する教習機関

メーカー系コマツ教習所 北海道センタ

会場:北海道北広島市大曲工業団地

14時間コース(2日)4万9,000円・38時間コース(6日)11万2,000円。小型車両系(3t未満)特別教育13時間は2万2,000円。Web予約システムに対応。

メーカー系キャタピラー教習所 北海道教習センター

会場:北海道札幌市清田区

労働局登録教習機関。予約は電話・インターネットで先着順。受講料は労働局に届出済みで割引不可・支払いは銀行振込のみ。

メーカー系コベルコ教習所 北海道教習センター

会場:北海道札幌市白石区

受講資格別にN(38時間)/D(18時間)/C(14時間)の3コース。ベトナム語コース(NV・44.5時間)を設定。Web予約に対応(日程から選択して予約可)。

車両系建設機械(整地等)技能講習の教習機関一覧を見る

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